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給付対象・対象外

給付対象について
どうぶつの「病気・ケガ」に関する「治療費」を給付対象としております。
(「病気・ケガ」の定義については、「症状が急激であり、偶然に発生した、外来のもの」と定めております。詳細は、「アニコムどうぶつ健康保障共済制度 普通共済約款・特別約款」をご覧ください。)


給付対象外について
この契約では、次に掲げる場合等には給付金をお支払いいたしません。なお、お支払いできない事由の詳細は「アニコムどうぶつ健康保障共済制度 普通共済約款・特別約款」に記載されておりますので、ご参照ください。
お支払いできない主な項目
契約者・給付金を受取る者の行為によるもの等 ・契約者およびそれらと同居する親族、別居の未婚の子等による故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為が原因で生じた傷病等
自然災害等によるもの等 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の傷病等
先天性異常・既往症等 ・共済契約申込以前から被っている傷病および発症している先天性異常等
疾病・傷害にあたらないもの等 ・正常な妊娠・出産、早産、流産および人工流産等
・二回目以降の帝王切開 (申込以前に妊娠または妊娠の可能性がある場合は初産も含む。)
・ブルドックの帝王切開
・安楽死、遺体処置等
・停留睾丸、臍ヘルニア等
・去勢(停留睾丸による去勢を含む。)および避妊手術(それらに起因する症状・治療)等
・爪切り(狼爪(ろうそう)の除去を含む。)、肛門腺搾り、耳掃除等の処置等
・乳歯遺残、歯石取り、歯切り処置(不正咬合を含む。)等
・断耳、断尾等
・獣医師の定めるワクチン接種プログラムを受けずに発症した病気 (犬パルボウイルス感染症・ジステンバー感染症・猫汎白血球減少症・猫カリシウイルス感染症等)
予防費用等 ・狂犬病ワクチン接種、混合ワクチン接種、フィラリア予防の費用等
・予防目的のみで受診した際の初診料・再診料等
治療・検査等 ・健康診断、症状を伴わない血液検査・糞便検査等
・代替医療(光線療法と鍼灸に関しては、2007年12月31日診療分までは対象外)
・ホメオパシー、減感作療法等
治療費以外の費用等 ・医薬部外品、サプリメント・ビタミン剤等の健康食品、フード、シャンプー(薬用シャンプーを含む。)、イヤークリナー等のお持ち帰り用品等
・カウンセリング、指導料、給付金請求の際の郵便料等
治療付帯費用等 ・時間外診療料、往診料、文書料等



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