| 第1章 総則 |
第1条 (理念)
本会は、動物福祉の向上を目指し、動物愛護に努めると共に、人間とのより良い共生関係の構築に努める。
第2条 (目的)
本会は、前条の理念を達成するため、動物に関するあらゆる情報等を会員に提供することを目的とする。
第3条 (名称)
本会は、anicom(動物健康促進クラブ)と称する。
第4条 (事業所)
本会は、主たる事業所を東京都新宿区に置く。
第5条 (法的性格)
本会は、民法上の組合であって、本規約に定めた条項に基づく会員相互の合意により成立する。
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| 第2章 事業 |
第6条 (事業)
本会は次の事業を行う。
| 1. |
会員相互の動物に関する健康情報の提供 |
| 2. |
動物病院の紹介、美容院・ホテルの紹介 |
| 3. |
動物にまつわる法律問題についての相談など |
| 4. |
提携施設(動物病院等)の拡大及び会員への紹介 |
| 5. |
各種セミナーなどの啓蒙活動 |
| 6. |
その他、動物の福祉ならびに会員の福祉に関する事業 |
| 7. |
共済事業(どうぶつ健保事業など) |
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第3章 会員 |
第7条(会員の資格)
本会の会員たる資格は、動物愛護の精神を有する者に限る。
第8条(加入)
| 1. |
会員たる資格を有するものは、本会の承諾を得て、本会に加入することができる。 |
| 2. |
本会は、加入の申し込みがあったときは、理事においてその諾否を決する。 |
第9条(入会金)
| 1. |
前条第1項の承諾を得たものは、遅滞なく、入会金の全額の払い込みをしなければならない。 |
| 2. |
前項の入会金額は、理事会において定める。入会金のうち理事会で定める金額を本会への出資金とする。 |
第10条(自由脱退)
会員は、理由を問わず、本会に通知した上で、脱退することができる。また、脱退時にはクラブ事業からも脱退しなければならない。
第11条(持分の払い戻し) 会員が死亡あるいは脱退し、且つ、それに伴って余剰金が生じている場合には、その持分に応じて払い戻しを行う。但し、払戻額は、出資金の額を超えない限度とする。
第12条(会員の地位および持分の譲渡禁止)
会員は、いかなる理由を問わず、理事会の承認がなければ会員資格および持分を他に譲渡することはできない。
第13条(会員の責任の範囲)
会員は民法上、組合の組合員としての責任を負う。
第14条(相続)
会員たる地位は当クラブ固有の地位であり、相続の対象とならない。
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| 第4章 業務の執行 |
第15条(業務の執行)
| 1. |
各会員は、法律行為その他の業務執行の一切を理事会を構成する理事に委任する。 |
| 2. |
理事は、理事会の決定をもって、本会の業務執行の一部又は全部を第三者(委託会社)に委託することができる。 |
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第5章 理事、理事会 |
第16条(理事の定数)
本会は、会員から選任された3名以上の理事を置く。
第17条(理事の任期)
理事の任期は定めないものとする。
第18条(理事の資格)
理事たる資格は本会の会員に限る。
第19条(理事の忠実義務)
理事は、本会の定款を遵守し、本会のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
第20条(理事の選任)
理事が死亡または退任したときは、理事会の決議をもって、会員の中から理事を選任する。
第21条(理事の責任の範囲)
理事は無限責任とする。
第22条(理事の解任)
本会は、理事会の決議をもって、次の各号の一に該当する理事を解任することができる。
| 1. |
会員たる資格を失ったとき |
| 2. |
理事の職務を著しく怠ったとき |
第23条(理事長の選任および職務)
| 1. |
理事は、理事会において理事の中から理事長1名を選任する。 |
| 2. |
理事長は、本会を代表する。 |
第24条(理事会)
| 1. |
理事長は、3ヶ月に1回以上、必要があるときはいつでも理事会を招集する。 |
| 2. |
理事会の決議事項は、過半数をもって決する。 |
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第6章 監事、監事会 |
第25条(監事の定数)
本会は、理事会の決議により、2名以上の監事を置く。
第26条(監事の任期)
監事の任期は定めないものとする。
第27条(監事の選任および解任)
| 1. |
監事が死亡または退任したときは、監事会の推薦に基づき、理事会の決議をもって、監事を選任する。 |
| 2. |
監事の解任は、監事会の決議に基づき、理事会がこれを決定する。 |
第28条(監事の職務)
監事は、本会の定款を遵守し、本会のために忠実に次の職務を遂行する。
| 1. |
理事会に出席し、必要な意見の陳述を行う。 |
| 2. |
本会の財産状況の監査を行う。 |
| 3. |
理事の業務の執行状況の監査を行う。 |
第29条(監事会)
| 1. |
監事は、原則3ヶ月に1回以上、必要があるときはいつでも監事会を招集する。 |
| 2. |
監事会の決議は、過半数をもって決する。 |
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第7章 会員の権利 |
第30条(事業の利用)
本会の事業を自由に利用することができる。
第31条(決算の報告)
本会は、本会の毎事業年度終了後、2ヶ月以内に決算内容を当クラブホームページ上にて報告する。
第32条(利益配当)
本会は、第35条に従い、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に会員に対し利益を配当する。
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| 第8章 会計 |
第33条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第34条(積立金)
本会は、第6条の事業の費用に充てるため、理事会の決定をもって、毎事業年度の利益剰余金の3分の2以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
第35条(利益配当の方法)
本会は、会員に対し、利益余剰金から積立金を控除したものから、その事業年度における会員の持分に応じて配当する。
第36条(事業の譲渡)
本会は、理事会の決議をもって、クラブ事業の全部または一部を譲渡することができる。
第37条(解散)
| 1. |
本会は、理事会の決議をもって、解散することができる。 |
| 2. |
本会が解散したときは、すべての債務を弁済し、残余財産があればこれを会員の持分に応じて返還する。 |
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| 平成19年4月5日 |